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横浜地方裁判所 平成10年(ワ)3851号 判決 1999年8月25日

原告

中国化工建設青島公司

右代表者法定代表人

陳洪

右訴訟代理人弁護士

松尾栄蔵

藤井基

大西宏子

加畑直之

小林卓泰

大石篤史

被告

カラーケミカル工業株式会社

右代表者代表取締役

飯塚敏之

右訴訟代理人弁護士

村瀬統一

二川裕之

大和田治樹

主文

一  原告を申立人、被告を被申立人とする中華人民共和国国際経済貿易仲裁委員会(九七)貿仲裁字第〇五一四号事件につき同委員会が一九九七年一二月六日付けでした別紙仲裁判断に基づいて、原告が被告に対し強制執行することを許可する。

二  訴訟費用は、被告の負担とする。

三  この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

主文同旨

第二  事案の概要と争点

一  概要

本件は、被告(日本の株式会社)との間の道路凍結防止剤の売買契約に関し、中華人民共和国(以下「中国」という。)の仲裁機関による仲裁判断を受けた原告(中国の企業法人)が、当裁判所に対し、右仲裁判断に基づく強制執行の許可を求めた事案であり、主要な争点は、右売買契約における仲裁の合意の効力の存続及び仲裁判断の執行の許可要件の有無である。

二  基礎となる事実(末尾に証拠の記載のあるものは、その証拠により認定した事実であり、その記載のないものは当事者間に争いがない事実である。)

1  原告は、中国の法人(企業法人)であり、被告は、我が国の株式会社である。

2  原告は、平成八年(西暦一九九六年)一一月一四日及び同年一二月五日、被告との間で、被告に対し道路凍結防止剤を販売する旨の四件の契約(以下まとめて「本件契約」という。)を凍結した。原告と被告は、本件契約において、本件契約から生じる紛争について、中国国際経済貿易仲裁委員会(以下「仲裁委員会」という。)の仲裁によって解決する旨を合意した(以下、右合意を「本件仲裁合意」という。)。

3  本件契約の履行について紛争が生じ、原告は、平成九年(西暦一九九七年)八月二〇日、被告を被申立人として、仲裁委員会に仲裁を申し立てた。

4  仲裁委員会は、平成九年一二月六日、右仲裁の申立てに対し、別紙の仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という。)をした。

5  我が国と中国は、多国間条約である「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(いわゆるニューヨーク条約。昭和三六年七月一四日条約第一〇号。以下「ニューヨーク条約」という。)の締結国になっており、また、二国間条約である「日本国と中華人民共和国との間の貿易に関する協定」(昭和四九年六月一五日条約第四号。以下「日中貿易協定」という。)を締結している。

三  主要な争点及び当事者の主張

1  本件仲裁合意の失効の有無(争点1)

(一) 被告の主張

本件契約の締結の直後、それまで被告から道路凍結防止剤を購入していたエスケー産業株式会社(以下「エスケー産業」という。)及び日通商事株式会社(以下「日通商事」という。)が、原告から道路凍結防止剤を直接購入することを希望するようになった。そこで、平成八年一二月四日ころ、原告とエスケー産業及び日通商事との間で、今後は右のような形で取引を行う旨が合意され、被告はこれを了承した。本件契約は、これによって合意解除され、道路凍結防止剤の買主たる被告の地位は、エスケー産業及び日通商事に移転した。

本件契約の解除によって、本件仲裁合意は効力を失った。これにより、本件仲裁合意の準拠法であるニューヨーク条約五条一項(a)の拒否要件が充足した。したがって、本件は執行の許可の要件を欠く。

(二) 原告の主張

本件契約の解除の事実は、否認する。また、本件契約の解除は、本件仲裁合意の効力に影響しない。

2  仲裁判断の執行拒否事由の有無―翻訳文の無添付等の影響(争点2)

(一) 被告に主張

仲裁委員会が本件仲裁判断に先立って被告に送付した通知は中国語で記載され、日本語の翻訳文の添付は無かった。また、仲裁委員会は、被告に中国在住の弁護士を紹介するなど、被告が防御するために必要な措置を採らないまま、開廷通知から二か月余りという短期間のうちに本件仲裁判断を行った。これは、ニューヨーク条約五条一項(b)前段の拒否要件に該当するから、執行の許可の要件を欠く。

(二) 原告の主張

被告の主張する(一)の事実は、ニューヨーク条約五条一項(b)前段の拒否要件に該当しない。

3  仲裁判断の執行拒否事由の有無―偽造証拠の提出等の影響(争点3)

(一) 被告の主張

原告は仲裁手続に偽造証拠を提出した。また、原告の主張する損害も、本件仲裁判断の後に解消している。これらの事実と、右1(一)及び2(一)の事実を総合すると、ニューヨーク条約五条二項(b)の職権的拒否要件が充足した。したがって、本件は執行の許可の要件を欠く。

(二) 原告の主張

証拠の偽造の事実は否認する。また、仮に証拠の偽造の事実があったとしても、そのことは執行の許否には影響しない。

第三  当裁判所の判断(事実の認定については、適宜証拠を事実の前後に掲載する。)

一  本件仲裁合意の失効の有無(争点1)

1  中国の法人(企業法人)である原告と日本の株式会社で被告は、本件契約を締結し、その各契約書(甲一)の九条において、次のとおり合意(本件仲裁合意)した(前記基礎となる事実)。

「売買契約に関連するすべての紛争は交渉によって解決すべきである。解決に至らない場合は、本件紛争は中国国際貿易促進委員会対外貿易仲裁委員会(仲裁委員会の旧称)に提起し、またこの委員会の仲裁規則に従うものとする。この委員会が下した仲裁判断は最終的なものであり、かつ両当事者を拘束するものとする。」

2  被告は、本件契約が合意により解除され、これによって本件仲裁合意は効力を失ったと主張する。

(一) 仲裁契約の成立及び効力は、法例七条一項により、第一次的には当事者の意思に従ってその準拠法が定められるべきものであると解するのが相当である(最高裁第一小法廷平成九年九月四日判決・民集五一巻八号三六五七頁)。ところで、本件契約では、紛争は仲裁委員会に提起し、仲裁委員会の仲裁規則に従うものとする旨合意されていることは右に見たとおりであり、本件契約の契約書が中国語と英語で記載されていること(甲一)をも総合すると、他に特段の事情もないので、本件における仲裁契約の成立及び効力の準拠法は、中国法と解するほかない。

(二) そこで、中国における仲裁に関する法規を見ると、中国仲裁法(一九九五年九月一日施行。甲六)一九条は、「仲裁合意は独立して存在し、契約の変更、解除、終了又は無効は、仲裁合意の効力に影響を与えない。」と規定し、中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁規則(一九九五年一〇月一日施行。甲五。以下「中国仲裁規則」という。)五条は、「契約中の仲裁条項は契約のその他の条項と分離し、独立して存在する条項とみなさなければならず、契約に付属する仲裁合意もまた契約のその他の条項と分離し、独立して存在する部分とみなさなければならない。契約の変更、解除、終了、失効又は無効は、いずれも仲裁条項又は仲裁合意の効力に影響を与えない。」と規定する。これらの規定は、仲裁合意及び仲裁条項は、基本となる契約の解除等による影響を受けず、契約のその他の条項の有効性の判断から独立して判断すべきことを定めたものであると解される。仲裁契約の当事者間で紛争が生じた場合、その紛争の形態としては、契約の有効を前提とした履行をめぐるものもあれば、契約の無効を前提とした履行拒否、原状回復をめぐるものもあるところ、これらの紛争をすべて仲裁によって解決するのが合理的であるとの趣旨によるものと推測され、その趣旨は合理的なものであると解される。

被告は、主となる売買契約が解除されれば、仲裁条項も含めたすべての契約関係を白紙にするのが当事者の意思である旨主張する。しかし、主契約が解除されたという場合は紛争が生じることの多い場面の一つであるから、むしろそのようなときにこそ紛争の解決の仕方を合意により定めるというのが当事者の意思であると推認する方が合理的である。よって被告の右主張は採用することができない。

(三) 被告は、本件契約が合意により解除され、道路凍結防止剤の買主たる被告の地位がエスケー産業及び日通商事に移転したことを主張するが、それだけでは本件仲裁合意が解除されたことになるものではない。また、本件仲裁合意自体が解除された旨の特段の事情は、何ら主張立証されていない。

したがって、本件契約の解除の有無について判断するまでもなく、本件仲裁合意は依然として効力を有するものというべきである。

二  仲裁判断の執行拒否事由の有無(争点2及び3)

1  一のとおり本件仲裁合意は有効であるから、本件仲裁判断の執行の許否を検討することとなり、その許可手続の準拠法が問題となる。

この点については、まず、本件が我が国の裁判所に持ち込まれた以上、その手続問題は、法廷地法である我が国の民事に関する手続法によって決すべきこととなる。そして、仲裁判断の執行の許可要件については、我が国の「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」八〇一条及び八〇二条が規定するが、これらは基本的には内国仲裁判断を対象としたものであると解されるから、外国仲裁判断である本件仲裁判断の執行許可については、この問題に関する条約であるニューヨーク条約(日中両国とも締結国となっている。)又は日中貿易協定が適用されると解すべきである。

ところで、ニューヨーク条約七条一項は、「この条約の規定は、締結国が締結する仲裁判断の承認及び執行に関する多数国間又は二国間の合意の効力に影響を及ぼすものではなく、また、仲裁判断が援用される国の法令又は条約により認められる方法及び限度で関係当事者が仲裁判断を利用するいかなる権利をも奪うものではない。」と規定する。右規定は、その文言からして、他の条約及び国内法の適用を妨げるものではないとの趣旨にとどまるものというべきである。したがって、右規定は、二国間条約がある場合には、ニューヨーク条約と右二国間条約との関係はいわば一般法と特別法の関係にあるとして、二国間条約の適用を妨げないことを規定したものと見るべきものである。

そこで、本件においては、日中貿易協定が適用されることとなるが、日中貿易協定中には仲裁判断の執行の許可要件に関して定めた規定としては「両締結国は、仲裁判断について、その執行が求められる国の法律が定める条件に従い、関係機関によって、これを執行する義務を負う。」と定める八条四項の規定があるのみであり、この規定によれば「執行が求められる国」である我が国の「法律が定める条件」が適用されることになる。そして、我が国は外国仲裁判断の執行につきニューヨーク条約の締結国となっており、右条約は国内法としての効力を持つと解すべきであるから、右の「法律が定める条件」とは、ニューヨーク条約の定める要件にほかならない。したがって、本件においては、最終的にはニューヨーク条約によるべきこととなる。

よって、以下、ニューヨーク条約の規定する許可要件を充たすかを検討することとする。

2(一)  被告は、「仲裁委員会が本件仲裁判断に先立って被告に送付した通知は中国語で記載され、日本語の翻訳文の添付は無かった。また、仲裁委員会は、被告に中国在住の弁護士を紹介するなど、被告が防御するために必要な措置を採らないまま、開廷通知から二か月余りという短期間のうちに本件仲裁判断を行った。これは、ニューヨーク条約五条一項(b)前段の規定する『判断が不利益に援用される当事者が、仲裁人の選定若しくは仲裁手続について適当な通知を受けなかったこと』に当たる。」旨主張する。

(二)  そこで検討すると、仲裁は、当事者がその間の紛争の解決を第三者である仲裁人の仲裁判断にゆだね、その判断に当事者が拘束されることを予め合意することにより、裁判手続によることなく紛争を解決する手続きである。したがって、仲裁手続についても事前に当事者により合意された内容によるべきである。

そうであるところ、本件契約が、紛争は仲裁委員会に提起し、仲裁委員会の仲裁規則に従うものとする旨規定することは前示のとおりであり、中語仲裁規則七五条一項は、「仲裁委員会は中国語を正式言語とする。当事者に別の約定があるときは、その約定に従う。」と規定する。そして、本件仲裁合意において、用いる言語について特段の合意をした事実は窺われず、前示のとおり、中国語と英語で本件契約書が作成されていることをも総合すると、原告と被告は、中国語による仲裁手続によることを事前に合意していたといえる。

したがって、被告の主張するような前記の事実があったからといって、「仲裁人の選定若しくは仲裁手続について適当な通知を受けなかった」ということはできない。

(三)  被告は、文書の翻訳文が添付されない場合には、外国文書の受領者の当該言語に対する理解能力の程度を問わず、「訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けた」(民訴法一一八条二号(平成八年改正前の民訴法二〇〇条二号))とはいえないとした外国判決の承認に関する裁判例を引用し、本件においても執行は許可されるべきでないと主張する。

しかし、外国判決は、当事者の合意を中核とするか否かという点において仲裁と本質的に性質を異にするので、手続についても合意があると考えられる仲裁においては、右の裁判例の考え方が参照されるべきではなく、右の訳文不添付はニューヨーク条約五条一項(b)違反をもたらすものではない。

3(一)  また、被告は、「原告は仲裁手続に偽造証拠を提出した。また、原告の主張する損害も、本件仲裁判断の後に解消している。これらの事実と、本件契約の解除や通知への翻訳文の無添付等の事実を総合すると、ニューヨーク条約五条二項(b)の『判断の承認及び執行が、その国の公の秩序に反すること。』に当たる。」旨主張する。

(二)  そこで、まず証拠の偽造の点につき検討すると、仲裁手続において原告が仲裁委員会に提出したインボイス(請求書)に記載された商品の単価は、エスケー産業又は日通商事が船荷業者からファックスで受領したインボイス記載の単価と相違している(乙六ないし一一の各1、2)。しかし、この相違が、原告の偽造によるものであることを認めるに足りる的確な証拠はない。また、仮にこれが偽造によるものであったとしても、この「公の秩序」に反するとして執行が許されない場合とは、これを許可することが、我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相容れないものと認められる場合をいうべきであるが、被告の主張する偽造の事実は、その内容を見ても、右の意味での我が国の公の秩序に反する事態を招致するようなものではない。したがって、右偽造証拠の提出の事由は、仮にそのようなことがあったと想定しても、ニューヨーク条約五条二項(b)に該当するものということはできない。しかも、被告としては、右のような偽造の事実が本件仲裁判断の内容を左右するものであるというのであれば、仲裁委員会に判断の取消しを求めることもできるのであるから(中国仲裁法五八条一項四号)、右のような結論も被告にとって必ずしも酷なものではない。

(三)  また被告が主張するように、損害が本件仲裁判断の後に解消したという事実及び本件契約が解除されたという事実があったとしても、その内容から見て、本件仲裁判断の執行を許可することが、前記の意味での我が国の公の秩序に反する事態を招致する性質のものであるとはいえない。なお、通知への翻訳文の無添付の事実等に問題のないことは、既に2に判示したとおりである。

(四) よって、ニューヨーク条約五条二項(b)に該当する事由もない。

三  その他の要件の充足

よって、本件仲裁判断に被告指摘の執行拒否事由はない。なお、原告は、当裁判所に対し、次の書類を提出し、ニューヨーク条約四条の事由を充たしている。

1  中国駐日大使館領事部一等秘書兼領事任兆文によって正当に証明された本件仲裁判断の裁決書の謄本(甲二)

2  本件契約書の原本(甲一)

3  本件仲裁判断の裁決書及び本件契約書の翻訳文(右任兆文による証明を受けたもの。)(甲一、二)

四  結論

以上の次第であり、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき民訴法六一条を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官岡光民雄 裁判官近藤壽邦 裁判官弘中聡浩)

別紙仲裁判断「中国国際経済貿易仲裁委員会」裁決書<省略>

別紙公証書<省略>

別紙公正証書(訳文)<省略>

別紙中国国際経済貿易仲裁委員会裁決書(訳文)

申立人:中国化工建設青島公司

被申立人:日本カラーケミカル工業株式会社(Colour Chemical Ind.Co., ltd.)

北京 一九九七年一二月六日

(九七)貿仲裁字第〇五一四号

中国国際経済貿易仲裁委員会(旧名中国国際貿易促進委員会対外貿易仲裁委員会、後に中国国際貿易促進委員会対外経済貿易仲裁委員会に改名、現在の名称中国国際経済貿易仲裁委員会、以下「仲裁委員会」という)は、申立人中国化工建設青島公司と被申立人日本Colour Chemical Ind.Co., Ltd.が一九九六年一一月一四日に締結した九六CNCCC/七六二四GN〇一二号及び一九九六年一二月五日に締結した九六CNCC/七六二四GN〇一〇―一号、九六CNCCC/七六二四GN〇一一―一号及び九六CNCCC/七六二四GN〇一六号売買契約の中の仲裁条項及び申立人が提出した仲裁申請により、前述の契約四通のもとで争議の本仲裁事件を受理した。本件の争議金額は五〇万人民元を超えていないため、仲裁規則第六四条の規定により、本件は簡易手続を適用し、事件番号はG九七三二八号である。

規定の期限内に申立人及び被申立人は共同、若しくは、当会の主任を通じて単独仲裁員一名を指名しなかったため、仲裁委員会主任は仲裁規則第六五条に基づいて、顧学湘氏を本件の単独仲裁員として指名し、仲裁法廷を設け、審理を始めた(仲裁委員会秘書局は一九九七年一〇月一三日に特別送達で前述の法廷設置の通知を被申立人に送達した)。

仲裁委員会が本件の開廷審理通知を送達した以降、被申立人は一九九七年一〇月一三日及び一九九七年一〇月二〇日の併せて二回、被申立人は北京に弁護士がいないこと、また現在申立人と和解交渉を行なっているという理由で一九九七年一一月六日の開廷審理に出頭できないという趣旨の手紙を仲裁法廷に送ってきた。これに対して、仲裁委員会秘書局は一九九七年一〇月一六日に被申立人宛に、もし一九九七年一一月六日の開廷審理に出頭しない場合は、仲裁法廷は仲裁規則の第七三条の規定に従って、本件を欠席審理として行なうものとするという内容の文面を返信した。これと同時に仲裁法廷は被申立人に開廷審理が行なわれる予定の一一月六日以前に書面で意見及び証拠を提出するように要求した。

一九九七年一一月六日、仲裁法廷は北京で本件を開廷審理した。申立人は代理人を立てて、法廷に出頭、事情を陳述し、また仲裁法廷の質問に答えた。被申立人は法廷に出頭しておらず、答弁書類も一切提出しなかった。

開廷審理後、仲裁委員会は被申立人に、法廷審理の状況を説明した書面と申立人が審理後に提出した追加書類を同封し、送付した。仲裁法廷は、被申立人に、仲裁規則第七三条の規定に基づき、開廷して審理を行った日から三〇日以内に仲裁判断書を作成する予定であり、本件に対する意見及び証拠書類を必ず一九九七年一一月二五日以前に提出するように通知した。

その後、被申立人は一九九七年一一月一七日に仲裁委員会に手紙を送った。内容は本件に関する事実以外に、被申立人は中国語を理解せず、申請人が提出した追加説明を読むことができないため、仲裁書類が英語若しくは日本語でなければ、答弁することができないというものだった。また、この他に日本語で二頁の内容を添えた。

前述の状況に対して、仲裁委員会秘書局は一九九七年一一月一七日に被申立人に、(九七)貿仲字第八九四九号文面(英語の訳文付)をファクシミリ送信した。その内容は以下の通りである。『仲裁法廷は、貴殿が英語若しくは日本語の仲裁書類を要求することについては、仲裁規則第七五条“仲裁委員会は、中国語を正式言語とする。当事者に別の約定があるときは、その約定に従う”に明らかに規定してある通りである。また、仲裁法廷が留意したのは、仲裁委員会が既に一九九七年八月二五日付けで申請人の中国語書類を含めた仲裁申立書類及び関連証拠を貴殿に転送したが、貴殿はこれに対して異議を一切申し立てなかった。それにもかかわらず、本件の開廷審理を終了してまもなく仲裁判断を下す時(一九九七年一二月六日は裁決の作成期限である)に、貴殿は中国語を理解しないため、中国語の追加説明を読めないと主張した。仲裁法廷は、これに対して、貴殿の便宜を図るため、仲裁委員会秘書局が貴殿宛の手紙に英語の訳文を付けたが、これ以外の申立人より提出された中国語の仲裁書類の翻訳については貴殿が自分で行なうべきである。

また、前述の貴殿が提出した書類の中の日本語で書かれた部分について、一九九七年一一月二五日までにその中国語若しくは英語の訳文を提出すること。さもなければ仲裁法廷はこの部分の内容を考慮しない。

当会一九九七年一一月一〇日(九七)八五一五号文書の中に規定した期限(一九九七年一一月二五日)までに、貴殿は仲裁法廷に本件に対して必要な全ての意見及び関係証拠資料を提出すること。期限が過ぎた場合は、仲裁法廷は引き続き本件の仲裁手続を進行する。』

その後、仲裁委員会は被申立人よりいかなる返答及び証拠書類を受け取らなかった。

現在本件の審理を終結した。仲裁法廷は既にある書類、証拠及び法廷審理の状況に基づいて、仲裁規則第七三条に定めた裁決書の作成期限内に本裁決を出した。

本件の内容、仲裁法廷の意見及び裁決は以下の通りでる。

一、事件の内容

申立人と被申立人は一九九六年一〇月五日から一二月五日までの間、九六CNCCC/七六二四GN〇一〇号、九六CNCCC/七六二四GN〇一一号、九六CNCCC/七六二四GN〇一二号及び九六CNCCC/七六二四GN〇一六号の凍結防止剤売買契約を四通締結した。その後、商品の規格を調整するため、双方は一九九六年一二月五日に九六CNCCC/七六二四GN〇一〇―一号、九六CNCCC/七六二四GN〇一一―一号契約を締結し、それぞれ九六CNCCC/七六二四GN〇一〇号、九六CNCCC/七六二四GN〇一一号契約を改めた。契約の主な内容は以下の通りである。

申立人及び被申立人は上述の各契約の履行につき、商品品質及び代金の支払いについての争いが生じた。協議による解決に至らなかったので、申立人は一九九七年八月二〇日、仲裁委員会に仲裁を申し立てた。

申立人の主張:

一九九六年一〇月一八日から一九九七年二月六日までの間に、申立人は数回にわたって被申立人にSM―六四型の凍結防止剤七三一トン、SM―六四S型の凍結防止剤二、七二七トンを発送した。

一九九七年二月六日以降、被申立人が発送した商品は不良品であるため、残りの商品の受け取りを拒否し、またこれにより生じた損失を補うため、一九九七年二月六日に発送されたSM―六四型凍結防止剤六〇トンの代金3,907.74米ドルの支払いを拒否することを主張した。

申立人は以下のように反論した。双方が締結した凍結防止剤売買契約のクレーム条項には「買方の商品の品質/数量に関するクレームは貨物が目的港に到着後三〇日以内に提起すること。また売方が承認した公証機関より発行された検査報告書を提出しなければならない。商品が後に加工された場合は、買方は直ちに賠償請求の権利を喪失する。」と規定されている。ところが、被申立人は有効期限内に、商品が契約の規定と一致していないことを証明するいかなる書類も提出しなかったため、商品の品質、数量に関する異議を主張する権利を喪失したものである。商品の品質が不合格であるという理由で契約の履行を中止し、また一部分の代金の支払いを拒否するということは違法な契約違反行為である。

実際に、被申立人の飯塚敏之は一九九六年一〇月五日、一九九六年一一月一四日、一二月四日〜五日、一二月一八日〜一九日及び一九九七年一月一〇日に数回にわたって生産現場にて商品検査を行ったが、結論としてすべての商品は合格品であった。また、製造業者はかねてより被申立人が規定した生産プロセスに従って厳密に生産を行なっていたので、被申立人の商品不合格という理由は単なる口実に過ぎなく、不法に契約を破棄することが実際の目的である。

よって、被申立人の行為は二つの面において契約違反である:一つは一方的に、不法に契約の履行を中止したこと、もう一つは支払うべき代金の支払いを拒否したことである。

被申立人が一方的に契約の履行を中止したことにより、申立人は以下の損失を被った。

(1)契約を履行するため備えた原材料及び生産した輸出用の未完成品、完成品が大量に滞貨したと共に、(自然)消耗も発生し、損害額は39,545.83米ドルに至った。

(2)申立人は契約による取得予定であった利益が完全には得られなかった。契約の未履行部分についての推定利益損失は9,970.72米ドルである。

(3)被申立人に一九九七年二月六日付けで発送された六〇トンSM―六四型商品の支払遅延代金は3,907.74米ドルであり、一九九七年二月六日より一九九七年八月六日までの利息は144.10米ドルである。

(4)申立人は本件仲裁を行なうために五〇、〇〇〇人民元を支払い、これを換算すると6,038.65米ドルである。申立人は仲裁規則第五九条の規定に基づいて、被申立人に5,356.84米ドルを賠償することを要求する。

以上の損失は被申立人の契約違反によるものであるため、申立人は以下のように仲裁請求をする。

1、被申立人は申立人に対して、支払遅延の商品代金3,907.74米ドル及び一九九七年二月六日からこれにかかる利息(中国銀行の貸付年利率7.375%に従って計算した一九九七年八月六日まで合計144.10米ドル)の支払いの裁決を求める。

2、被申立人が契約の履行を中止したことにより申立人が被った様々な損失、合計49,516.55米ドルの賠償を求める。

3、被申立人は本件仲裁を行なうために支払った5,356.84米ドルの訴訟費用を申立人に対して支払いの裁決を求める。

4、本件の仲裁費用はすべて被申立人の負担とする裁決を求める。

申立人は開廷審理後に追加書類を提出し、以下のように重要な補充説明をした。

1、契約が履行されていない分の凍結防止剤について、被申立人が契約履行を中止した後、申立人は損失の拡大防止措置を取った。即ち、すみやかにと塩化マグネシウム六水塩(Mgcl26H2O)と塩(NaCl)の加工を停止し、未加工の一二五㌧塩化マグネシウム六水塩(Mgcl26H2O)を仕入れ価格で売却し、この分の損失の発生を防いだ。また、加工済の五七四㌧塩化マグネシウム六水塩(MgCl26H2O)を割引価格で売却し、一部分の資金を回収した。

2、申立人が既に仕入れた包装袋及び木製すのこについては、被申立人が契約の履行を中止したことにより、他の取引に使い道がなく、処理が不可能なので、全額の賠償を請求する。

3、在庫の七六㌧(五九㌧+一七㌧)凍結防止剤の処理については、最善の努力をしたにもかかわらず外国でのユーザーが見付からなかった。国内のユーザーも塩(NaCl)にしか使い道がない為、結局処理できなかった。このため全額の賠償を請求する。

被申立人は正式な答弁書類を提出しなかったが、一九九七年一一月一七日当委員会に対してファクシミリで書面を送信し、本件の事実問題についてふれていた。内容は以下のとおりである。『(訳文)私たちが既にデータ分析を行った結果によりますと、凍結防止剤の粒サイズについては(中国側と)違うデータがありました。

一mm以下

中国側のデータ 2.3―4.13(%)日本側の問題がある凍結防止剤に関するデータ 五―一一%

七mm以上

中国側のデータ 3.2(%)

日本側の問題がある凍結防止剤に関するデータ 三―一三%

(翻訳者注:mmは凍結防止剤の粒の直径を意味している。以下同じ)

私たちは、凍結防止剤の粒サイズ一mm以下(全体の一〇%以上)及び七mm以上(全体の一三%)について申立人に対してクレームを出したことがあります。

私たちは、一mm以下(全体の一一%)及び七mm以上(全体の一三%)の凍結防止剤は使用していませんでした。

よって、私たちは中化建(申立人)への一五〇〇トンの凍結防止剤の注文を中止しました。

もし貴殿が問題の凍結防止剤を必要とすれば、日本から送りいたします。

私たちは、現在日本の倉庫の中に二三〇㌧の凍結防止剤を保管しています。

凍結防止剤の注文を中止することによってなぜ私たちは中化建に損害賠償金を支払わなければなりませんか?

私たちは日本に約二三〇トンの凍結防止剤あるという証拠があります。

(前述内容の原文は以下の通りである)

I had analysis data.But it is differ-ent data on claim凍結防止剤for particle size.

(China data)(The thing in ques-tion data on Japan)

一mm以下2.3―4.13 五―一一%七mm  3.2―5.97 三―一三% We had claim for particle size

1mm down 10% up and 7mm up 13%

We could not use on Japanese gaverment to many 1mm down 11% and 7mmup 13%.

Because we had stop the order 1500t to 中化建

If you will have need for the thing is question on Japan, I will send to you it.

We had been stock in Japan ware-house is now.about 230t.Why we will have to中化建損害金for stop order to 中化建?We had an evidence of凍結防止剤on about 230t in Japan.』

二、仲裁法廷の意見

(一)契約違反の責任及び商品代金の支払遅延について

被申立人の商品代金の一部支払拒否また契約履行の中止により本件争議が引き起こされた。申立人は一九九七年二月六日に発送したSM―六四型の凍結防止剤六〇㌧の分の商品代金は3,907.74米ドルであると主張した。仲裁法廷は船積書類から、申立人が確かに一九九七年二月六日に六〇八二〇㌔SM―六四型の凍結防止剤を発送したことを確認した。また、調査により、被申立人の一九九七年三月一三日のファクシミリの中で『3,907.74米ドルの商品代金を直ちに支払うことは可能ですが、しかし、クレーム(品質不良)により売却できない在庫品(約二〇〇㌧、原因は大粒、粉末であったため)の処理、加工費用については青島化建公司が負担して下ださい。さもなければ、二〇〇㌧の商品を中国に送り返すと供に、商品代金の3,907.74米ドルをこれ(処理・加工費用)と相殺させて頂きます。』と要求した。被申立人の一九九七年一一月一七日仲裁委員会宛てのファクシミリの中にも、被申立人が約二三〇㌧の凍結防止剤を在庫として保有したことを陳述した。即ち、被申立人は申立人に対して商品の粒サイズについてクレームを出したことがあったということである。

以上の事実を踏まえて、仲裁法廷は(申立人が)六〇㌧のSM―六四型凍結防止剤を発送したことが判明し、また被申立人の一九九七年三月一三日のファクシミリによって商品代金は3,907.74米ドルであることを確認した。申立人が既に発送した約二〇〇㌧の凍結防止剤について、被申立人はクレームを提起したが、申立人が提出した書類により、以下の事実が判明した。即ち、被申立人は契約第七条に定めたクレーム用の検査報告書を提出せず、本件の審理中に当仲裁法廷に対しても上記二〇〇㌧凍結防止剤に品質問題があるといういかなる証拠書類も提出しなかった。また、この問題について申立人に対して反対請求もしなかった。よって、仲裁法廷は、被申立人が申立人の既に発送した二〇〇㌧凍結防止剤のクレーム問題を理由として契約の履行を中止することを支持しない。また、被申立人は申立人に六〇㌧のSM―六四型凍結防止剤の代金3,097.74米ドル及び一九九七年二月六日からこれにかかる利息(中国銀行の貸付年利率7.375%に従って計算した一九九七年八月六日まで合計144.10米ドル)を支払うべきであり、また履行中止により契約違反の賠償責任を負わなければならないと判断する。

(二)被申立人の一方的契約の履行中止により申立人に与えた経済的な損失についての仲裁請求

1、逸失利益について

本件の商品は輸出のために専ら加工、受注された製品であり、また被申立人は申立人の営利を十分予想できるものである。よって、仲裁法廷は、被申立人が契約の履行中止、一、六一六㌧凍結防止剤の履行不能により申立人に与えた逸失利益を賠償しなければならないと認定した。申立人の一、六一六㌧凍結防止剤の逸失利益の計算は合理的であり、仲裁法廷はこれを採用する。即ち、九六CNCCC/七六二四GN〇一六号契約の単価USD76.1/㌧を基準として8.8%利益割合に従って計算すると、逸失利益はUSD6.17/㌧X一、六一六㌧=USD9,970.72である。

2、原材料及び完成品の損失問題について

本件の商品は買方の要求に応じて、専門的に調剤、加工及び受注した特別製品である。中国国内においては凍結防止のために塩(NaCl)しか使用せず、被申立人の契約履行の中止によって以下の商品は国内においての販売、処理が全くできない。よって、仲裁法廷は、申立人が提出した下記の賠償要求及び賠償における計算方式を採用する。

(1)工場に滞貨された、加工済一七㌧の凍結防止剤の損失は人民元七、九〇五元である。

(2)プラスチック製造工場に注文した包装袋二二、五七〇枚の損失は人民元36,676.25元である。

(3)プラスチック製造工場より購入した包装袋二、八一七枚の損失は人民元21,262.38元である。

(4)加工工場に注文した木製すのこ五三〇個の損失は人民元二六、五〇〇元である。

(5)加工済塩化マグネシウム六水塩(MgCl26H2O)五七四㌧の原価は249,516.58元であり、安くして一五四、〇四〇元で売却したので、合計損失は人民元95,476.58元である。

(6)加工済五二五㌧塩(NaCl)及び一五〇㌧未加工塩の原価は107,740.33元であり、安くして四三、九五〇元で売却したので、合計損失は人民元63,790.33元である。

(7)倉庫に滞貨している五九㌧の凍結防止剤の損失は4,949.90米ドルである。

(8)倉庫に滞貨している六〇五枚包装袋の損失は455.31米ドルである。

(9)倉庫保管料は409.72米ドルである。

(10)上記(7)(8)及び(9)の三項目の費用の利息は年7.375%の利率で計算すると、六ヵ月分の金額は214.40米ドルである。

(11)上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)の六項目の利息は合計で人民元25,906.1元である。上記一一個の項目の経済的損失は合計で6,029.33米ドル、277,516.64人民元であり、米ドルと人民元の為替レート1:8.28で米ドルに換算して、合計39,545.83米ドルである。

被申立人は、本裁決が下だされた後四五日以内に、上記(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8)併せて六項目の凍結防止剤、包装袋及び木製すのこを自ら処理、運送しなければならない。これらの費用は被申立人の自己負担とする。申立人は本裁決が下された後四五日間、上記の貨物を適切に保管しなければならない。また、申立人は処理、運送にあたって被申立人に必要な協力を提供すべきである。

以上第一項と第二項を合計し、被申立人は併せて49,516.55米ドルの損失を賠償しなければならない。

(三)被申立人は本件による訴訟費用、弁護士費用、合計5,356.84米ドルを賠償しなければならない。

(四)本件におけるすべての仲裁費用は被申立人の負担とする。

三、裁決

1、被申立人は未払い商品代金3,907.14米ドル及び利息損失144.10米ドルを支払うこと。

2、被申立人は申立人に対して、併せて49,516.55米ドルの各種の経済的損失を賠償すること。

3、被申立人は申立人に対して5,356.84米ドルの訴訟費用及び弁護士費用を賠償すること。

4、本件の仲裁費用三〇、〇〇〇人民元は、すべて被申立人が負担する。申立人はすでに同額の仲裁予納金を支払ったので、被申立人は申立人に立て替えた仲裁費用三〇、〇〇〇人民元を支払うこと。

上記支払うべき金額について、被申立人は、本裁決が下された日より四〇日以内に支払を完了しなければならない。期限を過ぎた場合、米ドルは年七%の利率、人民元は年一〇%の利率で利息を加えて支払うこと。

本件判決は終局判断である。

単独仲裁員:顧学湘(サイン)

一九九七年一二月六日北京

翻訳者:虎ノ門国際法律事務所

律師 何連明

契約番号

サイズ及び規格

数量 単価

(ドル/トン)

船積期間

96CNCCC/7624GN010-1

SM64型25KG包装

SM64S型1000KG包装

750 トン 80.50

1000トン 73

1996年12月

1996年12月

96CNCCC/7624GN011-1

SM64型25KG包装

SM64S型1000KG包装

500 トン 80.50

500 トン 73

1996年12月

1996年12月

96CNCCC/7624GN012

SM64S型

200 トン 85

1996年12月

96CNCCC/7624GN016

SM-64型25KG包装

SM-64型1000KG包装

SM-64型500KG包装

800 トン 83.60

1000トン 76.10

500 トン 80.10

1997年 1月

1997年 1月

1997年 1月

合計

SM64型

SM64S型

2050トン

3200トン

総合計

5250トン

備考:品質若しくは数量に関するクレームは、貨物が目的港に到着後30日以内に提起すること。また売方が承認した公証機関より発行された検査報告書を提出しなければならない。商品が後に加工された場合は、売方(翻訳者註:買方だと思う)は直ちに賠償請求の権利を喪失する。

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